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アより、指定されていない航路における群島航路帯通航権の行使については、提案文書パラグラフ11を見れば明らかであると発言があった。
英及び米より、技術的な問題のみに集中すべきではない。海洋利用国としては、指定されていない水域のどこで群島航路帯通航権が行使できるかを知りたいのだと発言した。これに対し、インドネシアより、更なる航路帯指定を行うべき場所、また、指定のタイムテーブルにつき他国から干渉されるいわれはないとして強く反発した。
豪より、通常国際航行に使用されている航路の場所は技術的問題であり、NAVで議論すべしと発言し、米もこの発言を支持した。
NAV議長は、以上をふまえてTOR案を作成し、4日朝審議することとした。

 

・4日朝議論概要
TOR案の1.に関し、インドネシアより仮に決議A.572(14)の見直しが必要な場合もMSC69(1998年5月)で可能かと質問があり、航路指定・WG議長より問題ないことを確認した。(注:決議A.572(14)パラグラフ4.についてMSCに委任する規定あり。)
但し、1998年5月のMSC69で採択することについては、1997年11月の総会で一応了承を得る必要があるとされ、MSC67のレポートにて言及することとなった。
TOR案パラグラフ2サブパラグラフ2について、インドネシアより、使用されているother routesにつき、群島航路帯として指定することを義務づけるものとして強く反発。削除を要求。これに対して、米国より、我々の懸念は、まさにother routesにおける群島航路帯通航権の行使についてであり、サブパラグラフ2の削除は受け入れられぬと発言した。我が国よりも、米国に同調し、NAVでインドネシア提案を議論するということは、インドネシア提案文書(MSC67/7/2)パラグラフ11(群島航路帯通航権は当該航路帯のみに行使できる旨の解釈を記述)をも含む提案文書全体を議論することであり、そのためにはother routesについての議論が不可欠と発言した。豪も米及び我が方の発言に同調した。

 

・4日昼議論概要
豪、米、インドネシア間の協議の結果、TOR案パラグラフ2サブパラグラフ2の修文案が完成、一同異論なし。他方、インドネシアより、原案のパラグラフ4があまりにも不明確であるとして削除を要求した。NAV議長及び航路指定・WG議長より、新たな問題提案が出たときにもMSCに譲ることなくNAVにて議論できるようにするためのものであると説明するも、インドネシア側の態度は固く、結局原案のパラグラフ4は、削除することとなった。他方、NAVから直接総会へ報告することを可能にするため、新たなパラグラフ4が挿入された。その上で、小グループはTOR案について合意した。

 

c.プレナリーにおけるTORの採択
6日午後のプレナリーで、ラメイヤー航路指定WG議長より、小グループが作成したTOR案を紹介し、特に発言はなく、TORは採択された。

 

d.報告書の採択

 

 

 

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